誰が何を相続するかで税金(2次相続も含め)は大きくかわってくるし、令和2年から配偶者居住権も新設されます。もはやは税務を駆使したアドバイスは必須です。
もちろん節税にひっぱられて、資産価値を落とす分筆や、将来揉める遺産分割をしては元も子もありません。
決められた方法で計算するにも、高度な評価技術が必要です。建築関係や不動産関係が苦手な税理士事務所ではできなくて、資産税に強いコザ会計事務所だからできることがあります。
※「鑑定評価書」「広大地補正意見書」「純山林意見書」が必要な場合には、別途、不動産鑑定士へ費用がかかります。
上限を定めた旧報酬規程による場合 → 123万円
当事務所独自の料金体系 → 40万円
まずは、お気軽にお見積りご依頼ください。