いろんな方法があると思いますが、おすすめをご紹介します

まずは2つの遺言書を比べてみてください。
(内容をわかりやすくするため、あえて法形式にはしたがっていません。)

 
  よくある形式
遺言公正証書

遺言者は、下記の者にそれぞれ次の財産を相続させる。

 

長男 一郎   自宅の土地建物(価値4,000万円)
会社の株式  (価値7,000万円)
長女 花子   A預金 800万円

おすすめの形式
遺言公正証書

遺言者は、下記の財産をそれぞれ次のとおり相続させる。

 

長男 一郎   自宅の土地建物(価値4,000万円)
会社の株式  (価値7,000万円)
長女 花子   A預金 800万円

 

(付言事項)

 

純、蛍、俺にはおまえらにたくさんのものを残してやることはできない。
でも、おまえらには上手く言えんが、残すべきものはもう残した気がする。
家と会社と、少しの預金しか残せんが、本当に残すべきものは伝えた気がする。

花俺が死んだ後の麓郷はどんなか。きっとなんにも変わらんのだろうな。
いつもの様に、春、雪が解け、夏、花が咲いて、畑に人が出ていつもの様に白井の親方が夜遅くまでトラクターを動かし、いつもの様にでめんさんが働く。
きっと以前と同じなんだろう。

俺の会社で純が一生懸命になって、純の家に、たまには蛍が正吉といっしょにあそびにきてくれると嬉しい。純が引き継いだ俺の家で、快や孫たちが遊んでたら嬉しい。

金なんか望むな。幸せだけを見ろ。
ここには何もないが自然だけはある。
自然はお前らを死なない程度には十分毎年食わしてくれる。
自然から頂戴しろ。
そして謙虚に、つつましく生きろ。

それが父さんのおまえらへの遺言だ。

「北の国から2002遺言」のラストで流れる五郎さんの語り(遺言)をフルで引用しております(一部分のみ変更)。遺留分の問題をのりこえ、兄弟が遺恨をのこさないためには、こういうのも効果的かもしれません。