経営革新計画承認企業(県知事 第322号)、経営革新等支援機関(関東財務局及び関東経産局認定)、情報処理支援機関(経済産業省認定)
こういう悩みに対しては、「民事信託」という選択肢があります。これは信託銀行とか投資信託とかの話ではなく、やることは遺言書に近いかもしれません(もちろん遺言書よりかなり複雑ですが)。
個人的な見解ですが、遺言書が「お客様の想いを相手の心に訴える」ものだとすると、民事信託は「お客様の想いを法的に拘束して達成させる」といったイメージのものになります。有名な話だと、マイケルジャクソンが子供のためにやっていた相続対策がソレですね。
※当事務所では民事信託のコンサルティング実績はございません。