誰が何を相続するか、共有にするか、分筆するか、といったことで税金(2回目の相続も含めて)は大きくかわってくるので、遺産分割や遺言作成時には税務を駆使したアドバイスが必須です。
もちろん節税にひっぱられて、資産価値を落とすような分筆や、将来揉めそうな遺産分割をしては元も子もありません。
相続や贈与の特例もそうですが、とくに法人個人を問わず資産組換え時における特例は、多種多様な上に適用要件が煩雑で、確定申告の難易度を格段に上げています。
これまで税理士として携わった案件の特例是認率は100% です。
決められた方法で計算するにも、高度な評価技術が必要です。建築関係・不動産関係
の実務ノウハウがなくて旧来の税理士ではできなかったこと、そして、資産税に強い
コザ会計事務所だからできることがあります。
地主さんであれば、ウン百万どころかウン千万単位で納税額がかわってくることもございました。ただ、その実務上の主たる要因となっていた広大地については、その評価方法が大きく改正(平成30年度より施行)されました。
※「鑑定評価書」「広大地補正意見書」「純山林意見書」が必要な場合には、別途不動産鑑定士への費用がかかります。
上限を定めた旧報酬規程による場合 → 123万円
当事務所独自の料金体系 → 40万円
まずは、お気軽にお見積りご依頼ください。